消費増税に合わせ10月1日から開始される「キャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元事業)」の対象店舗となるには、契約されている決済事業者を通じて、別途、ポイント還元への加盟店登録を申請する必要があります。この登録を行っていない場合、決済手数料の補助を受けることができず、消費者還元もできないためお客様とのトラブルにつながる可能性もあります。
・キャッシュレス決済業者毎に加盟店登録の申請が必要です。
・ホームページからの加盟店ID発行だけでは加盟店登録にはなりません。
・既にキャッシュレス決済導入済みでも、加盟店登録の申請無しに自動的に登録されることはありません。
まずは、ご契約の決済事業者へご連絡ください。
注意喚起を促すホームページ(ポイント還元事務局)はこちらから