京都府中小企業団体中央会より「就労環境改善サポート補助金」の案内がございましたので、お知らせいたします。
1 趣旨
長時間労働の是正や就労環境の改善に積極的に取り組む京都府内の中小企業者等に補助金を交付し、就労環境の改善を支援します。
2 補助対象者・対象要件
京都府内に事業所を有する労働者災害補償保険の適用事業場で、以下のア~エのいずれかに該当し、京都府社会保険労務士会が実施する就労環境改善サポートアドバイザーの派遣により、就労環境の改善に向けたアドバイスを受け、長時間労働の是正や年次有給休暇の取得推進、就労環境改善等の取り組みを行うもの(ただし、過去3年間本補助金を受給していないもので、みなし大企業に該当しないもの及び国又は地方公共団体から出資を受けていないものに限る)。
ア 中小企業者その他の法人であって、別表に掲げるもの
イ きょうと福祉人材育成認証制度による認証を受けているもののうち会社以外のもの
ウ 「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度による認証を受けているもののうち会社以外のもの
エ 上記ア~ウに掲げるもののほか、特に中央会が認めるもの
※事前に就労環境改善サポートアドバイザーの派遣を受け、課題についての相談・アドバイスを受けてください。
3 補助対象経費(京都府内の事業所において実施される取組が対象となります)
就労環境改善の取組に要する経費及び補助対象例
① 就業規則等の作成又は見直しに関する経費
・社会保険労務士への委託経費
② 長時間労働是正の為の設備導入に関する経費
・タイムレコーダーの導入経費
・勤怠管理システムの導入経費
③ 就労環境改善のための設備導入に関する経費
・暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場における、体調不良防止のための冷房、暖房、換気等の温湿度調節設備の導入経費
・従業員の感染症対策のための空気清浄機の導入経費 等
4 補助上限・補助率等
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助上限額:1補助事業者当たり20万円(千円未満切り捨て、消費税抜き)
※ただし、就業規則の作成又は見直しに係る経費は10万円(その他の規程、労使協定等の作成又は見直しに係る経費含む)
5 申請期間
令和4年6月1日(水)~令和4年7月14日(木)【当日必着】
※ 就労環境改善サポートアドバイザーの派遣を受け、就労環境改善についての相談・アドバイスを受けたうえで、申請書類等を簡易書留、レターパック等の追跡可能な記録が残る方法にて提出して下さい。(封筒の表面に「就労環境改善サポート補助金申請書類」と朱書き願います。)
※ 過去3年間(令和元年度~令和3年度)本補助金を受給していないこと。
※ 社会保険労務士会が実施する就労環境改善サポートアドバイザーの派遣申し込みについては、社会保険労務士会へ直接、6月30日(木)までに行って下さい。(TEL 075-417-1881 / FAX 075-417-1880 / E-mail jimu-kyoto@sr-kyoto.or.jp)
6 補助対象期間
交付決定日(申請の上承認を得たときは、事前着手日)~令和4年12月31日(土)
※取組(事業)に係る全ての経費は、補助対象期間内に支払いを完了してください。なお、リース及びレンタルやサブスクリプションサービス等による支払いの場合、補助対象期間内に支払われた額のみ補助対象となります。
7 採択件数:40件程度 ※採択・不採択は意見聴取会(審査会)にて決定
8 公募要領等
③ アドバイザー派遣申込書(京都府社会保険労務士会のホームページへ遷移します)
⑤ 交付申請様式等
⑦ 交付申請書・事前着手届記入例 <順次公開します>
※就労環境改善サポ―トアドバイザーのアドバイスを受けた後、申請書等を下記申請先まで提出して下さい。
【申請先・問合せ先】
京都府中小企業団体中央会
(〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター3階)
TEL:075-708-3701 / FAX:075-708-3725