南丹市では、市内の小規模企業者の方々の経営安定のため、対象資金の融資を受けた場合の利子の補給と京都信用保証協会の信用保証料の助成制度を行っています。
- 対象融資制度
番号 | 融資制度名 | 限度額 |
1 | ㈱日本政策金融公庫の経営改善貸付制度 | 2,000万円 |
2 | 京都府の小規模企業おうえん資金(ベース枠・ステップアップ枠) | 2,000万円 |
3 | 京都府のあんしん借換資金(セーフティネット枠) | 8,000万円 |
4 | 京都府の災害対策緊急資金(セーフティネット枠) | 8,000万円 |
5 | ㈱日本政策金融公庫の新規開業資金 | 4,800万円 |
6 | ㈱日本政策金融公庫の女性・若者/シニア起業家資金 | 4,800万円 |
7 | ㈱日本政策金融公庫の事業承継・集約・活性化支援金 | 4,800万円 |
8 | 京都府の開業・経営承継支援融資 | 8,000万円 |
<対象外の融資制度>
特別利子補給制度を受けた融資制度(実質無利子・無保証料)等
・㈱日本政策金融公庫の新型コロナウィルス対策マル経融資及び感染症特別貸付
(令和4年9月30日以前分)
・京都府の伴走支援型経営改善おうえん資金 など
- 対象者 常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業を主たる事業とする事業者にあっては5人)以下の法人または個人で、次の①②③全てを満たす方
①市内に主たる事業所を有する方 ②市税を完納している方 ③南丹市商工会の会員
- 利子補給額 令和4年1月1日から令和6年12月31日までに新規に借り入れた対象の各融資の令和6年1月1日から同年12月31日までに支払った利子額(延滞等に係る利子は除く。)の2分の1以内で、千円未満切捨てとし、上記の表「1から4」のみの場合、上限5万円とする。ただし、対象融資制度「1から4」と「5から8」の制度と併せて受ける場合については、上限10万円とする。(例:1と5など)
「5から8」の場合は、上限10万円とする。
- 保証料助成 令和6年1月1日から同年12月31日の間に、新たに借り入れた対象の各融資に対して、初回に支払った保証料の2分の1以内(千円未満は切り捨て、上限5万円)
- 申請方法 令和7年1月6日(月)から同年1月17日(金)の間に、南丹市商工会に申請してください。申請用紙は商工会本所および各支所に備え付けています。
- 申請書類
①南丹市小規模企業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
②添付書類
(1)申請者の住民票の写し(法人にあっては登記簿謄本の写し)
(2)市税を完納していることを証する書類
(3)金融機関の発行する支払額明細書
(4)利子および保証料の支払いを証する書類またはその写し
※令和4年度又は令和5年度に申請された方は、下記の一部書類を省略できます。
ア)住所、氏名、(名称)に変更がない方は(1)の書類を省略できます。
イ)令和5年以前に補助を受けた融資について引き続き利子補給を受けられる方は(3)の書類を省略できます。
※金融機関が発行する支払利息証明書等は有料です。
◇問合せ先 南丹市商工会 TEL(0771)42-5380
各支所 TEL 園部(0771)62-0766 日吉(0771)72-0224 美山(0771)75-0021
別添資料もあわせてご確認ください。