国では、2021年1月に発令された緊急事態宣言(※)に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等へ「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)が給付されます。申請にあたっては、オンラインでの申請(申請受付期間:3/8~5/31)となり、商工会の会員事業所は、商工会等の登録確認機関による事前確認が必要となります。(商工会にご加入されていない事業所については商工会にご加入いただくことで対応は可能となります。)

一時支援金の詳細については次の一時支援金事務局ホームページをご覧いただき、給付対象に該当する可能性がある場合は、まずは、アカウントの申請(申請ID発番)手続きをお願いします。

※新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき令和3年1月7日に発令した「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」

 

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一時支援金事務局ホームページ    ← アカウントの申請(申請ID発番)はこちらから!!

URL:https://ichijishienkin.go.jp/

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一時支援金事務局 相談窓口 (電話)

【申請者専用】TEL:0120-211-240

IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)

※受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)