物価高騰の影響により厳しい経営状況にある小規模企業者等の負担軽減を図る為、予算の範囲内で南丹市小規模企業者物価高騰対策支援給付金を給付します。

1)交付金対象事業者 ※すべての条件を満たしていることを確認ください

1,市内に主たる事務所又は事業所を有する小規模企業者であること
※中小企業基本法における小規模企業者
中小企業者のうち、常時使用する従業員が20人(商業またはサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以下の事業主
2,①物価高騰の影響を受け、令和4年の収益率(売上(収入)金額から売上原価と必要経費を除いたもの。個人事業主の場合、必要経費のうち専従者給与は含まない)が令和3年と比較して3%以上減少していること           ②:南丹市役所が事業者における物価高騰の影響を特に認めたとき(市役所特例)
3,ひと月の売上額が20万円以上(年間平均)であること
4,市内で令和5年7月1日現在において1年以上事業を営んでおり、今後も市内で事業を営む意思があること
5,市税等に滞納がないこと
6,代表者、役員又は使用人その他従業員若しくは構成員に南丹市暴力団排除条例に規定する暴力団員等を有しないこと

2)交付金の額(1事業者1回)
1事業者あたり5万円

3)南丹市商工会での証明手続きに必要な書類

1,南丹市小規模企業者物価高騰対策支援給付金事業に係る証明申込書
2,令和3年,4年の確定申告書、青色申告決算書(法人の場合:損益計算書)

4)証明手続き後、南丹市役所商工課へ提出する書類

1,南丹市小規模企業者物価高騰対策支援給付金交付申請書
2,南丹市小規模企業者物価高等対策支援給付金請求書
3,市税の滞納がないことを証する書類

※南丹市小規模企業者物価高騰対策支援給付金事業に係る証明書は南丹市商工会から商工課へ提出となりますので、事業者の方からの提出は不要です。

※交付金対象事業者において南丹市役所の認可が必要な事業所については市役所商工課に確認の上、別日に証明書を発行いたします。

5)手続きの流れ

①事業者が月平均や減少率を計算 該当事業者であることを確認

②南丹市商工会の確認を受け、証明書が発行される。(証明書は商工会より商工課に提出)

③交付申請書と請求書に必要事項を記入し、南丹市商工課に申請(※)

④給付の決定

⑤指定の口座に振り込み

※すべての書類を揃えていただき下記の窓口に郵送もしくは持参でご申請ください

〒622-8651  南丹市園部町小桜町47番地  南丹市農林商工部商工課 あて

電話番号:0771-68-1008