事業者の皆様へ

京都府の最低賃金および特定(産業別)最低賃金が改定されました。特に「電気機械器具製造業」および「輸送用機械器具製造業」において、令和7年1月19日から時間単価が変更されますので、ご注意ください。事業運営において適正な賃金支払いを行うため、以下の内容をご確認ください。


■ 京都府最低賃金(令和6年度)

時間額:1,058円
発効日:令和6年10月1日

※京都府内のすべての労働者(正社員、パート、アルバイト等)に適用されます。


■ 特定(産業別)最低賃金について

産業によっては、一般の最低賃金より高い 「特定(産業別)最低賃金」 が設定されています。事業者の皆様は、自社が該当するかを必ずご確認ください。

◉ 時間単価変更に関する重要なお知らせ(令和7年1月19日発効)

以下の産業において、時間単価が変更されます。対象事業者の方は、必ず新しい最低賃金を遵守してください。

🔹 電気機械器具製造業
➡ 新最低賃金:1,074円(令和7年1月19日発効)

🔹 輸送用機械器具製造業
➡ 新最低賃金:1,076円(令和7年1月19日発効)

※これらの業種に該当する企業は、最低賃金が通常より高く設定されています。適用範囲や詳細な基準については、京都労働局の案内をご確認ください。


■ 注意点

  • 最低賃金額を下回る賃金を支払うことは法律で禁止されています。
  • パート・アルバイト・契約社員を含め、すべての労働者に適用されます。
  • 特定(産業別)最低賃金は、業種ごとに定められており、一般の最低賃金より高い場合があります。

■ 詳細情報・お問い合わせ

詳細は以下のリンクをご確認ください。

👉 京都府最低賃金の詳細はこちら 京都府最低賃金
👉 お問い合わせ先 園部労働基準監督署 Tel:0771-62-0567

事業者の皆様におかれましては、適正な労務管理のもと、従業員の皆様が安心して働ける職場づくりにご協力をお願いいたします。

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