新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小企業者・小規模事業者に対して、令和3年度の1年間に限り、事業用家屋および償却資産に係る固定資産税・都市計画税の課税標準額を事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは2分の1となります。商工会は認定経営革新等支援機関のため、軽減措置(令和3年度分のみ)の適用を受ける場合(申告期間は1/4~2/1まで)は、新型コロナウイルス感染症対策のため、商工会本所・支所窓口へ事前にご連絡のうえ、ご来訪いただきますようご協力よろしくお願いいたします。なお、申告期間終了間際の相談は申告に間に合わないことも想定されるため、くれぐれも余裕をもってご相談をお願いします。
【対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月から同年10月までの任意の連続する3ヵ月間の事業収入が、前年同時期と比較して30%以上減少している方。
【軽減対象となる市税】
・事業用の家屋に対する固定資産税(令和3年度分)
・償却資産に対する固定資産税(令和3年度分)
・事業用の家屋に対する都市計画税(令和3年度分)
【軽減率】
令和2年2月~同年10月までの任意の連続する3ヵ月間の事業収入の対前年同期比減少率が50%以上減少の場合は全額、30%以上50%未満の減少の場合は2分の1