1月12日の第31回京都府新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、国の緊急事態宣言発出後、京都府が速やかに緊急事態措置を講じられるよう緊急事態措置の内容を決定したところであり、本日、国が緊急事態宣言を発出したため、京都府における緊急事態措置の内容をお知らせします。なお、宣言に基づく要請に応じていただいた事業者へは、「京都府緊急事態措置協力金」の支給を予定されており、決まり次第、京都府のホームページにて公表されます。

 

1.京都府緊急事態措置の概要

区域 京都全域

期間 令和3年1月14日(木)0時~令和3年2月7日(日)24時

(1)外出の自粛

・不要不急の外出自粛

・20時以降の徹底した不要不急の外出自粛

 

(2)催物(イベント等)の開催制限

・イベント等について、以下の要件に沿った開催を要請

人数上限:5,000人以下

収容率:屋内は50%以下、屋外は人と人との距離を十分に確保(できるだけ2m)

※ あわせて、20時までの開催時間について協力を依頼。 全国的な移動を伴うイベントや参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定する場合、事前に京都府相談窓口へ相談すること。

 

(3)施設の使用制限

<特措法に基づき要請を行う施設>

飲食店:飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テークアウトサービスを除く)

遊興施設等:バー、カラオケボックス等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗

・営業時間短縮(5時~20時)を要請。ただし、酒類の提供は11時~19時

・上記要請に応じていただいた店舗には、1店舗当たり、時短要請に応じた1日当たり6万円(定休日を除く)

 

<特措法によらない働きかけを行う施設>

・対象施設
運動施設、遊技場劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)

以下の内容について、協力を依頼

・営業時間短縮(5時~20時)。ただし、酒類の提供は11時~19時。

・開催するイベントは、人数上限5,000人、かつ、収容率50%とすること

 

・対象施設
遊興施設※、物品販売業を営む店舗(1,000㎡超)(生活必需物資を除く)、サービス業を営む店舗(1,000㎡超)(生活必需サービスを除く)

以下の内容について、協力を依頼

・営業時間短縮(5時~20時)。ただし、酒類の提供は11時~19時

※遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗は、特措法に基づく要請の対象。ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は要請・協力依頼の対象外

 

(4)職場への出勤等

◎テレワークの徹底等を要請

・出勤者数の7割削減を目指すこと

・ローテーション勤務、時差出勤等を推進すること

・週休の分散化、休暇取得等により密を避けること

・原則として、20時以降の勤務を抑制すること

 

<問い合わせ先>

◎緊急事態措置全般及び営業時間短縮等について

京都府新型コロナウイルスガイドライン等コールセンター 075-414-5907

平日9時~17時

◎京都府緊急事態措置協力金について

協力金コールセンター(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局) 075-365-7780

9時30分~17時30分(日曜日・祝日除く)

 

※詳細内容については、京都府のホームページをご参照ください。

http://www.pref.kyoto.jp/