2月3日に開催された第32回京都府新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、国の緊急事態宣言延長を受け、次のとおり緊急事態措置の延長を決定されました。また、宣言に基づく要請に応じていただいた事業者の皆様には、「京都府緊急事態措置協力金(延長分)」の支給されますのでお知らせいたします。
●緊急事態措置(期間の延長)の概要
(1)区域 京都府全域
(2)期間
・現 在:令和3年1月14日(木)0時から2月7日(日)24時まで
・今回延長:令和3年2月8日(月)0時から3月7日(日)24時まで 2月28日(日)24時に変更(※)
(※)緊急事態宣言に基づいて時短要請を行う期間を令和3年2月28日(日曜日)までに短縮したことに伴い、本協力金の対象とする期間が変更となりました。
(3)内容
①対象施設
・飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
・バー、カラオケボックス等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
②要請内容
・営業時間短縮(5時から20時)を要請。ただし、酒類の提供は11時から19時
③時間短縮要請協力店舗への協力金の支給
・1店舗への支給額:1施設(店舗)あたり、時短要請に応じた1日あたり6万円(定休日を除く)